大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)1940 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、被告人を有罪とした

第一審判決及びこれに対する被告人及び弁護人の事実誤認の論旨は理由がないとし

た原判決は、いずれも被告人の自白のみを証拠としているものではないことが判文

上明白であるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であり、弁護人横

谷瑞穂の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年三月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

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